インターネットを利用したセキュアな決算公告サービス

決算公告手続

電子決算公告の手続き(決算公告のみを電子公告とする場合)

一般的に公告方法を電子公告とする場合は、株主総会にて定款変更手続きを行わなければなりませんが、決算公告のみを電子公告とする場合には、定款変更の必要性はなく、インターネットにおいて情報を提供すること、及びそのアドレスを登記することで対応できます。
なお、登記を行う際には取締役会の議事録が必要です。
flow

①取締役会の開催

貸借対照表に係る情報をインターネットにおいて公開することについての議決を行ってください。

②「ネット公告サービス」お申込み・ご入金

所定の申込書に必要事項をご記入の上、ご送付いただくとともに初年度公告掲載料、初期登録料をお支払いください。

③URL発行

ネット公告から決算公告を掲載するウェブページアドレス(URL)を、お知らせいたします。 (郵送)

④変更登記申請・登記簿謄本確認

最寄の商業登記所(法務局)に、決算公告を掲載するウェブページアドレス(URL)を登記してください。
※申請時には取締役会の議事録が必要です。登録免許税(申請1件につき3万円)はご負担下さい。

●登記簿記載例

その他の事項
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
http://www.*******.**
平成○年○月○日設定 平成○年○月○日設定登記

⑤決算書類送付

インターネットに掲載する決算書類をご送付下さい。(郵送)

⑥決算公告掲載

・PDF化
・タイムスタンプ